※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療費 領収書 いつ捨てる?
医療費の領収書 歯医者や内科、眼科などにかかった際の領収書は、その年の1月1日から12月31日までの1年分を保管しておこう。 なぜなら、医療費の合計額が10万円(所得の合計が200万円未満の人は、所得額の5%)を超えた場合、医療費控除が受けられるからだ。
医療費控除 領収書 保存期間 いつから?
なお、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を 確定申告書に添付する場合や「医療費のお知らせ」に自己負担額を補完記入して確 定申告書に添付する場合は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等 で保存する必要があります。
医療費控除 領収書 不要 いつから?
平成29年度の税制改正より、平成29年分の確定申告から医療費控除には領収書の提出が不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書への記入を省略できます。 ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。
医療費控除 いつまでとっておく?
そして、医療費の領収書については、納税者が5年間保管することとなっています。 医療費控除の対象となるのは、病院で支払った診療代、薬代などに支払った金額で、年間10万円またはその年の所得金額の5%のいずれか少ない金額を超える医療費が控除の対象となります。