「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。」 (民法770条1項3号)は、配偶者が行方不明になってから3年以上経過しているわけですから、婚姻を継続させる意義がないとみなされ、待っているほうから離婚請求ができることになります。 この場合、行方不明になっている人が便宜上「有責配偶者」とされます。
いつまで有責配偶者?
有責性に時効はあるか これに対して、有責配偶者に慰謝料を請求する権利は、離婚の成立から3年、または有責行為が行われた時点から20年で時効にかかります(有責行為自体の慰謝料を請求する権利は、有責行為があったことを知ってから3年)。
有責配偶者からの離婚 何年?
例えば,有責配偶者であっても,別居期間が30年以上であり,子供もおらず,他方配偶者に高額な収入もある場合は離婚請求が認められる可能性は高くなります。 他方で,婚姻期間がある程度長期に及んでいるにもかかわらず,別居期間が短く離婚請求が認められづらいケースもあります。
どちらも有責配偶者?
つまり、夫婦のどちらにも離婚の責任がある場合には、より責任の大きい方が、有責配偶者になるということです。 そもそも離婚は、話し合ってお互いに合意さえすれば、理由は何であれ成立しますが、裁判では、民法で定められた離婚事由(法定離婚事由)がなければ離婚は認められません。
有責配偶者って何?
有責配偶者とは、離婚原因を作ったことに責任のある配偶者です。 典型的な有責配偶者は「不倫」や「DV」をした配偶者です。 不倫(法律上は「不貞」といいます)は配偶者に対する重大な裏切り行為であり、婚姻関係を破綻させるものです。