育休を取得するには、必ず休業開始予定日の1ヶ月前までに企業へ申請してください。 産後休業から続けて育休に入る場合は、産前休業前もしくは産前休業中に申請しましょう。 また、休業期間を1年6ヶ月まで延長するには、子どもが1歳を迎えていたら2週間前まで、1歳未満は1ヶ月前までの申請が必要です。
育児休業給付金の申請タイミングは?
初回2ヶ月分の申請時期は、育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。 勤務先に申請してもらう場合には、産休に入る1ヶ月くらい前には「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を記入して提出しておきます。
育児休業の申請期限は?
申し込みの期限は、育児休業開始日から4ヵ月経過後の月末までです。 例えば6月10日に育休を開始した場合は10月9日なので、期限は10月31日となります。 また、育児休業給付金は原則として、2ヵ月ごとに2ヵ月分をまとめて申請します(一括申請ではありません)。
育児休業給付金何日に入る?
気になる支払い日 育児休業給付金の支給日は原則2か月に1回。 例えば4月20日から育休が始まった場合、「4月20日~5月19日分」+「5月20日~6月19日分」を、6月20日以降に申請することになります。 なお厚生労働省によると、育休手当は支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれるそう。
育児休業等取得者申出書 いつまでに提出?
事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合宛に、入社後または転勤後(資格取得日)から5日以内に必要書類を提出しましょう。