子連れ再婚で、養子縁組をする場合には、養子縁組届、養子、養親それぞれの戸籍謄本、本人確認書類が必要です。 特別養子縁組は特別養子縁組届、普通養子縁組は、養子縁組届を使用します。 養子縁組届は、市区町村役場でもらえます。 また、全国共通で利用できるので、住民票のある自治体のものも利用可能です。
再婚 戸籍どうする?
戸籍の変更 再婚したら、当然のことながらあなたと再婚相手は、自動的に同じ戸籍に入ります。 ただし、苗字が異なるままでは同じ戸籍に入れません。 あなたか再婚相手の苗字が、戸籍の筆頭者になる方の苗字へ変わることになります。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
再婚 養子縁組 何%?
養子縁組とは、実の親子関係にない人と人の間に実の親子と同じ親子関係を成立させる手続きのこと。 子供連れで再婚する場合や、子供に恵まれない夫婦が養子を迎える場合などに行います。
再婚 養子縁組 何歳まで?
養子は何歳まで大丈夫? これも前述の通りですが、普通養子縁組には年齢制限はありませんが、養親よりも年上の養子は認められません。 特別養子縁組は原則6歳未満です。 6歳未満の時から継続監護している場合は8歳未満であれば問題ありません。