婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。 これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。 婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
離婚したら戸籍はどうなるのか?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚後の戸籍謄本 何通?
夫と妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)各1通(届出する役所が本籍地の方は必要ありません。)
離婚後 新しい戸籍 どこに?
なお、婚姻前の戸籍に戻ることなく、新しい戸籍を作る場合は、とりあえず本籍地を決めなくてはなりません。 一番多いケースとしては、離婚後生活する住所を本籍地にすることが多いようですが、別にどこに定めても構いませんし、本籍地の移動は自由にできます。
離婚後 戸籍 いつから?
離婚しても結婚していたときの姓を使い続けることは可能です。 これには離婚してから3か月以内に在籍している市町村に届け出を出す必要があります。 この場合は以前の戸籍に戻るわけではありませんから新たな戸籍を作らなければなりません。