具体的な診療報酬は、原則として実施した医療行為ごとに、それぞれの項目に対応した点数が加えられ、1点の単価を10円として計算 される(いわゆる「出来高払い制」)。
診療報酬 一点はいくら?
診療報酬の点数は、1つひとつの医療行為ごとに厚生労働大臣が細かく決めています。 皆さんが受けた医療行為に対する価格は、医療行為ごとに決められた点数を基に「1点=10円」として計算されます。 (例えば、初診料288点ですと2880円になります)。
診療報酬点数 500点 いくら?
これは保険診療としての検査や投薬は健康保険法でそれぞれの点数が決められていて、1点=10円で計算されます。 例えば、検査=500点の場合、5,000円の検査費用となり自己負担額は負担割合が3割の人なら5,000円×3割=1,500円の負担となります。
診療報酬 何払い?
2|主な医療の値段の設定方法として、出来高払い方式と包括払い方式があります診療報酬は、「出来高払い方式」をベースにしています。 これは、医師や歯科医師などが、実際に患者に行った医療行為ごとに、診療報酬を設定し、その合計額を医療の値段とするものです。
歯科診療 1点 いくら?
ひとつひとつに付けられた保険点数の合計が、当日の治療費となります。 保険点数は1点を10円と換算するので、例えば初診料218点(平成24年度)は2,180円となります。