出産育児一時金の差額分は、直接支払制度を利用した場合、出産の翌日から2年以内に出産育児一時金差額申請書を加入している健康保険組合に提出、受理された日から1ヶ月から2ヶ月後に自分の指定した口座に出産育児一時金の差額の金額が振り込まれます。
直接支払制度 差額 いつ振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。
直接支払制度 支給決定通知書 いつ?
「出産育児一時金等支給決定通知書」は出産後、おおよそ3か月ぐらいで本人に届きます。 ①「出産育児一時金等支給決定通知書」が届いているとき医師の証明や添付書類は必要ありません。 ②届いていないとき書類に医師の証明や添付書類などが必要になるため、従業員本人が医療機関などに書類を持参して証明をもらいます。
出産育児一時金 差額申請書 いつまで?
出産一時金の差額請求期限は出産日の翌日から2年以内 出産一時金で差額が出た場合、差額請求をすることでお金が振り込まれます。
出産手当金の差額申請は?
A3:出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。 差額の申請方法は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。 直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了した旨「支給決定通知書」にてお知らせ致します。