重要なお知らせ 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。 平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。
直接支払制度 申請 いつ?
各支払制度の申請は、出産予定日前の2カ月以内におこないましょう。 直接支払制度、受取代理制度とも、利用するかどうかは妊婦側の意思で決められます。
直接支払制度 何週から?
出産育児一時金および付加給付は、妊娠4カ月[妊娠第12週(85日)]以上の出産であれば、生産・死産を問わず支給対象となります。
直接支払制度 差額 いつ振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。
出産育児一時金 申請 いつ 直接?
自分で出産育児一時金を申請できるか 出産育児一時金の受給には、出産翌日から2年以内に申請する必要があるので、忘れないよう注意しましょう。