妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。 17 февр. 2021 г.
中絶火葬 いつまで?
遺体を火葬(または埋葬)する際、死後24時間を経過した後でなければ行えないと法律で定められていますが、妊娠24週未満の死産児についてはその限りではないとされています。 反対に妊娠24週以降の死産の場合、火葬前に24時間の安置が必要となってきますので注意しましょう。
流産 遺骨 どうする?
死産した赤ちゃんの遺骨を埋葬する場合には、市区町村の役所に出生届と死亡届を提出し、火葬許可証を受け、火葬場でその火葬許可証に印鑑を押してもらって、改葬許可証を作成し、そのうえで墓地管理者に提出する必要があります。
中絶 いつまで 死亡届?
死産届の提出期限 分娩した日から7日以内に、届出人の所在地、死産のあった場所いずれかのある役所へ、提出しなければいけません。 7日目が市区町村役場の休日の場合は、その翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。 提出期間を過ぎると理由書が必要になり、過料を科されます。
死産届 何週から?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。