提出期限は分娩日から7日以内となっています。 期限を過ぎてから提出してしまうと、自治体によっては罰金対象になることもあるようですので注意が必要です。 また妊娠22週以降に赤ちゃんが亡くなった場合はお母さんのお腹の中でなくても生きるだけの力があると考えられているため、出生届と死亡届を提出することになります。 17 февр. 2021 г.
流産 死亡届 いつから?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
死産届の提出期限は?
(二) 死産の届出は、死産の届出義務者が死産のおきた日の翌日又は死産の事実を知つた日の翌日から計算して(死産が午前零時にあつたときはその日から数えて)七日以内になさなければならないこと。
堕胎の期限は?
手術ができる時期は、母体保護法によって妊娠22週未満(妊娠21週と6日まで)と定められています。 それ以降は母体にかかるリスクの大きさや倫理的な問題から、中絶手術は認められていません。
死産証明書 いつから?
死産届が必要なのは妊娠12週目以降です。 妊娠12週を過ぎた場合の死産では、必ず役所への報告が必要ですが、場合によっては死産届ではなく死亡届が必要な場合があります。