住民税の扶養控除額は、所得税の扶養控除額より少なく設定されています。 例えば16歳の子ども(一般控除対象の扶養親族にあたる)を扶養している場合、控除額は住民税:33万円、所得税:38万円です。 そのため、控除後の計算で所得税が0円になっても、住民税は課税される可能性があるので注意が必要です。
扶養控除 住民税 いくら安くなる?
年収にもよりますが、扶養控除を利用すると税金は約5~17万円ほど安くなる場合が多いでしょう。 ※所得税と住民税が安くなります。 ※これから控除を受ける方は約5~17万円の税金が戻ってくることになります。 扶養親族の年齢によって控除される金額が変わるので注意してください。
扶養 1人 いくら?
扶養控除の額は、控除の対象となる扶養親族の年齢によって異なり、親族1人につき38万円から63万円となっています。 特に、70歳以上の親族は「同居か否か」で控除が変わります。 申告者または配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、申告者かその配偶者と同居している同居老親等に該当すれば、控除額は58万円となります。
扶養 103万 住民税 いくら?
年収103万円の場合、確かに所得税はかかりませんが、住民税は7,500円がかかることがわかります。
住民税 いくらまで控除できる?
2021年度分以降は最大で43万円が控除されるが、合計所得金額によって控除額が変わり、2500万円超になると控除額は0円になる。