令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、一部の規定が令和3年6月1日から施行されます。 1 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準.
2006年6月に施行された動物愛護法による動物取扱業の登録制の義務化はありますか?
2006年6月に施行された動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)による動物取扱業の登録制や動物取扱業の枠の拡大、動物販売事前説明書の義務化、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)施行による外来生物の取扱禁止や輸入の規制など、ペットビジネスをするにあたり、許認可取得は必須となっています。 罰則も強化され、違反した場合には登録の取り消しや業務停止命令が出ることもあります。
第一種動物取扱業はいつ施行されますか?
なお、第一種動物取扱業のうち犬猫の繁殖や販売を行う者は「犬猫等販売業」と呼ばれ、新たな義務規定などが設けられました。 直近では2019年に法改正が行われています。 など第一種動物取扱業に関する事項も多数決められています。 2019年改正法は3段階に分かれて施行されます。 ①~③は2020年6月1日から施行されます。 また④、⑤は2021年6月頃から、⑥は2022年6月頃からの施行が予定されています(2020年6月1日現在)。 ペットショップやブリーダー、ペットホテルなどを営む場合には、都道府県知事や政令市長への登録が必要です。 登録が必要な「第一種動物取扱業」は下記の7業種です。
動物取扱業の対象はありますか?
また、ペットビジネスの業務拡大、サービスの複合化、新規参入に伴い、動物愛護法以外に係る許認可が必要なケースや、各都道府県および政令指定都市が独自に定めている条例によって、動物取り扱い業の範囲対象が違う場合がありますので注意が必要です。 動物取扱業登録とは? 業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
2019年の法改正で、特定動物の飼養は禁止されますか?
2019年の法改正で、2020年6月1日以降、特定動物の愛玩目的での飼養や保管が原則禁止となりました。 「特定動物」は、人の生命や財産に害を及ぼすおそれがあるとして政令で指定されています。 2019年改正で、特定動物同士や特定動物との交雑種も規制の対象となりました。