1 第一種動物取扱業とは 動物の販売(取次・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う法人・個人が対象です。 第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所のある都道府県や政令市などで登録をしなくてはなりません。 18 нояб. 2021 г.
第一種動物取扱業の申請は必要ですか?
第一種動物取扱業は営業を始めるにあたり、事業所がある所管の都道府県あるいは政令指定都市の長に登録の申請を行う必要があります。これは 同一の事業所であっても複数の種別の業種を営む場合は、種別ごとに登録が必要 なため注意
第1種動物取扱責任者はありますか?
第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員者の中から1名以上配置することが義務付けられています。 動物取扱責任者とは、行政と事業所との窓口役となり、施設従業員などに対して動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行ない、施設管理や動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いなど動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する人です。
第一種動物取扱業者は、環境省令で定める基準を遵守する必要がありますか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。 これらの基準を守らず、指導に従わない悪質な業者に対しては、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置を行うことがあります。
動物の命を扱う仕事には登録が必要ですか?
動物の命を扱う仕事である以上、動物愛護保護法によって規制が設けられており、動物の適正な取り扱いを確保するための基準などを満たしたうえで、都道府県知事や政令指定都市の長による登録を受けることが必要です。 ただしこれらの業種を営利目的で行い、登録が義務付けられているのは動物取扱業者のなかでも第一種に分類されるものであり、第二種は登録ではなく届出が義務付けられています。