2019年の法改正で、2020年6月1日以降、特定動物の愛玩目的での飼養や保管が原則禁止となりました。 「特定動物」は、人の生命や財産に害を及ぼすおそれがあるとして政令で指定されています。 2019年改正で、特定動物同士や特定動物との交雑種も規制の対象となりました。
特定動物 飼育禁止 いつから?
動物に関する基本的な法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」といいます。)が改正され、その一部が、2020年6月1日から施行されました。 改正された動物愛護管理法第25条の2では、特定動物の飼養又は保管が原則として禁止されました。
動物愛護法 改正 何が変わった?
2012年に行われた動物愛護管理法の改正 また「多頭飼育の適正化」「犬および猫の引き取り」「災害対応」なども加えられました。 ... ほかにも法目的の中に、虐待の防止だけでなく遺棄の防止や動物との共生、規制内容の中に終生飼育や適正な繁殖にかかる努力義務が所有者の責務としてあることが明記されました。
動物愛護法 マイクロチップ 何条?
犬及び猫の登録(第三十九条の二~第三十九条の二十六): 犬猫販売時にマイクロチップ装着が義務化されました
動物愛護法 改正 何回?
動物愛護法は動物の虐待などの防止について定められた法律で、1973年に制定されました。 人間と動物が豊かに共生できる社会を実現するために作られた法律で、その後、飼い主やペット事業者の責任や義務が強化される条項が盛り込まれ、これまでに4度改正されています。