保健師助産師看護師法第42条で「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする」と規定されており、秘密を保持する義務がある。
看護師の守秘義務を規定しているのはどれか?
看護師の守秘義務は「保健師助産師看護師法」で規定されている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか?
都道府県ナースセンターの業務は、無料の職業紹介、人材確保のための調査、看護師等への研修・情報の提供・相談、病院の開設者等への情報の提供・相談、看護に関する啓発活動などである。
保助看法 守秘義務 何条?
○保健師助産師看護師法 第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得 た人の秘密を漏らしてはならない。
保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか 98回?
保健師助産師看護師法において、保健師、看護師、准看護師は正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定されている。 この秘密の保持は保健師、看護師、准看護師でなくなった後も同様である。 なお、助産師の守秘義務は、刑法に規定されている。