看護師等の人材確保の促進に関する法律の第5条で「病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たな業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を .
看護師の人材確保の促進に関する法律はどれか?
都道府県ナースセンターの指定は看護師等の人材確保の促進に関する法律第14条に規定されている。
看護師の人員配置について定めた法律はどれか。?
看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。 看護師の人員配置基準は定めているのは医療法である。 労働基準法は看護師の人員配置基準は定めていない。 保健師助産師看護師法は看護師の人員配置基準は定めていない。
看護師等の人材確保の促進に関する法律 何年?
看護師等の人材確保の促進に関する法律(かんごしとうのじんざいかくほのそくしんにかんするほうりつ)とは、日本の法令の一つ。 法令番号は平成4年法律第86号、1992年(平成4年)6月26日に公布された。 1992年(平成4年)の第123回国会に内閣提出法案として審議の結果、衆参両院の全会一致ににより成立した。
看護師の養成について定めているのはどれか?
保健師助産師看護師学校養成所指定規則では、看護師を目指す学生を教育する学校について定めている。 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」では、病院開設者が研修を実施する義務だけでなく、看護職員にも、免許取得後も研修を受けるなど、自ら進んで能力の開発・向上に努めることが明記されています。