亡くなった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。 また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。
相続 どうやって調べる?
まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。 また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。
財産調査どうやって?
以下に、財産ごとの大まかな財産調査の方法を挙げておきます。1(1)預貯金の調べ方 まずは、亡くなった方の持ち物から金融機関通帳やキャッシュカードがないか確認します。 ... 2(2)不動産の調べ方 ... 3(3)借金や債務の調べ方 ... 4(4)上場株式・国債・投資信託の口座の調べ方財産調査は何から手をつければよいの?亡くなった方の財産を ...
相続財産 調査 誰?
できないと思われている方がいらっしゃいます。 実は、相続財産の調査は、法定相続人であれば、誰でもできます。 後継でない二男Dや、嫁いだ長女Eであっても、亡Aさんの預金等の財産を調べる事ができます。
財産目録 いつ時点?
民法は、「後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。」 (853条)と定めており、後見人が就任してから1か月以内に財産目録を作成しなければなりません。