審判手続では,裁判官が,双方の言い分や提出された資料を検討した上で,養育費について決定(審判)をします。 裁判所は,審判の内容が記載された書面(審判書)を .
養育費 裁判 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。
養育費 裁判 いつから?
離婚調停・離婚裁判で定める場合 離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、養育費は離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつまで 審判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。 現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。
養育費 いつまでに決める?
養育費の請求権は、子どものためのものです。 子どもと別れて暮らす親との関係を大事にするためにも、 離婚時にきちんと取り決めることが大切です。 養育費について決めることは、金額、支払時期、支払期間(成人まで・大学卒業の 22 歳までなど)、 支払方法など細かいところまで決めておくことが大切です。