患者さまにお薬の残りを確認させていただくのは、患者さまに適正にお薬を使用していただくためです。 お薬がたくさん残っている場合には、飲み忘れや飲み残しがなくなるように薬剤師が医師に相談することがあります。 その結果、処方するお薬の量を減らしたり、新たにお薬を処方することを止めたり、お薬の種類を変更することもあります。
残薬 なぜ?
飲み残し薬が生じる理由で最も多いのは、「服用するのをつい忘れてしまうから」65.8%。 次いで、「体調回復などにより飲む必要がなくなったから」30.0%、「指示通りに飲まなくてもよいと思うから」10.9%。 飲み残し薬がある場合はどのようにしているかを聞いた結果、最も多い回答は「保管しておく」で51.5%。
飲まなくなった薬 とうする?
あまったお薬の処理方法 あまったお薬の処理方法ですが、医療機関(病院・診療所・薬局など)で出されたお薬は面倒がらずに、その医療機関に持参して処分してもらうのが一番です。 とくにインシュリンなどの注射薬では、ポンプ・針を必ず医療機関に持っていって処分してください。
処方箋 何ヶ月分?
薬は、一度に何日分までもらえるか、ご存知でしょうか? 以前は、「原則14日分」で、症状が安定している場合は、薬の種類によって「30日、または90日まで」と決まっていました。 ところが、平成14年にルールが変わり、一部の薬を除いて、処方日数の上限が撤廃されました。
精神科 薬 何日分まで?
現在、麻薬及び向精神薬、1年以内の新薬など特定の薬剤を除き、薬剤投与期間の日数制限がありません。 そのため、医師の判断で長期処方は可能です。 ①発売されてから1年以内の薬は14日分が限度②向精神薬、麻薬などの薬は、薬剤によって14日、30日、90日分が限度。