債権 民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。 また、禁止されているもの以外であっても、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえできます。
給料差し押さえ どこまで?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
差し押さえは誰がするの?
差し押さえは民事執行法の規定に従って行う 強制執行を行えるのは国の機関のみとなります。 いくら判決書があっても、勝手に財産を取りあげれば、恐喝罪(刑法249条)に該当し兼ねません。 差し押さえを行うためには、前述した債務名義の正本もしくは謄本が、あらかじめ、または同時に債務者に送達されていることが必要とされます。
差し押さえ どれくらいで?
どのくらいの期間滞納したら差押えになりますか? 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。 なお、差押えにあたっては事前に財産の調査を行うため、上記期日後、相当時間が経過してから行われる場合もあります。
給料差し押さえ いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)