A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差押え いつ?
納税が遅れていると督促状が届きますが、この送付日から10日経過するまでに支払いがないと滞納処分としての差押えをしなければならないこととされています(国税徴収法第47条1項1号)。 差押えの前に何度か督促や差押予告通知がなされることもありますが、借金の場合よりも早期に差押えに至るリスクが高いことには注意が必要です。
差し押さえはいつ?
差し押さえ予告通知が届いてから、実際に差し押さえが実行されるまでは約1ヶ月です。 残った借金全額をその間に支払うことができるのであれば回避は可能ですが、もし返済できない場合は、お早めに弁護士や司法書士に相談してください。
差し押さえ 何日かかる?
1、裁判所への申立書提出から債権差押命令の発令まで 1~2開庁日(月曜日に提出したら火~水曜日に発令) 2、発令された債権差押命令が郵送される期間 通常の郵便事情に従い、1~2日(同一市内なら翌日に送達) 3、第三債務者への送達から1週間程度遅れて、債務者へ債権...
差し押さえ いつ終わる?
差押えはいつまで続くの? 給料の差押えの効力は、『債務名義』で認められた金額に達するまで続きます。 例えば、債権者が債務名義に基づいて50万円を債務者に請求できるというケースで、債務者の給料が手取り20万円であれば、毎月5万円ずつ差し押さえられ、その効力は10ヶ月間続きます。