(1)預金への差押えは、一度の債権差押命令につき一回限り 預金口座への差押えがなされたからといって、以後当然に差押えが継続するわけではありません。 強制執行や滞納処分一回につき差押えが行われるのは一回です。 もっとも、差押えしても完済に至らなかった場合には債権者が再度差押えのための手続を執る可能性があります。 7 июл. 2021 г.
給料差し押さえ 何回?
先ほどご説明したとおり、給料は1回差し押さえられると、その後は、債務名義で認められた金額に達するまで、差押えが続きます。
差押え いくらから?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
預金差押えいくら?
「手取りの4分の1までしか差し押さえできない」と法律で決められています(残り4分の3は差し押さえ禁止)です。 ただし、33万円を超えた部分については、全額差押え可能。 手取りが33万円を超えていたら、「33万円を超えている部分」と「手取りの4分の1」を比べ、いずれか多いほうを差し押さえられます。
差し押さえ どれくらいで?
どのくらいの期間滞納したら差押えになりますか? 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。 なお、差押えにあたっては事前に財産の調査を行うため、上記期日後、相当時間が経過してから行われる場合もあります。