差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
差押え給料いくら?
つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。 例えば、 手取り10万円の場合は2万5,000円が差押え額となります。
給料差押え何割?
差し押さえの上限金額は給料の1/4 そのため、差し押さえについて規定している民事執行法第152条1項2号において、給料の3/4は差し押さえをすることはできない、と規定され、1/4に関してのみ強制執行の対象になるとされています。 差し押さえは債権が全額回収されるまで毎月継続して行われます。
給料差押え どうなる?
貸金業者に給与の差押えがされると、裁判所経由で自身と自身の勤務先に「差押通知書」が送付されることになります。 これを受けた勤務先は、法的には第三債務者(自身は単に債務者)として取り扱われることになり、 債務者の手取り給与の中から4分の1を債権者(貸金業者のこと)に対して支払う義務を背負うことになります。
差し押さえ 何から?
どんな財産が差し押さえられるの? 差押えが可能な財産は、「不動産」、「動産」、「債権」などですが、一番差押えられやすいのは債権です。 そして、債権の中でも「給料」と「預金」が特に差押え対象になりやすい財産です。