強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。 13 дек. 2021 г.
差し押さえされた場合どうなるのか?
不動産の差し押さえを受けた場合、差押登記がなされ、抵当権者などには差押通知書が送付されます。 給与の場合は勤務先へ、預金は金融機関へ差押通知書が送付されます。 差押え後も完納されない場合、インターネットや入札による公売が行われます。 また債権などは取り立てがなされます。
強制執行 何条?
給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。
強制執行 どうやる?
6. 強制執行の手続き:まとめ 裁判に勝訴すれば、その判決によって債務名義を作成できます。 債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。 同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。 送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。
強制執行 何ができる?
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。 また、禁止されているもの以外であっても、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえできます。