出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。 また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。 産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。 産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。 22 апр. 2020 г.
産前産後休暇は何週間?
産前休業は出産予定日6週間前から取得できますが、双子以上の場合は14週間前から取得できます。 一方、産後休業は出産翌日からで、原則8週間は就業できません。 出産が早まったり遅くなったりしても同様です。 ただし、医師が認めた場合は請求により出産6週間後から仕事に復帰できます。
産前産後休暇は何日?
産休は、産前6週間以内、産後8週間以内 「産前産後休業(産休)」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。 休業日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。 産後は8週間以内です。
産休 産後いつまで?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産前産後休暇 いつまで働ける?
出産前の産前休暇は事業主に申請して取得します。 原則として、出産予定日の6週間前(42日間)から、双子以上の場合は14週間前(98日間)から取得可能です。 本人の申請によって取得する休暇なので、希望すれば出産直前まで働くことも可能です。