出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険法を根拠に、日本の公的医療保険制度(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険)の被保険者が出産 .
出産一時金はいつから始まった?
1994年(平成6年)の健康保険法等の改正により、それまでの「分娩費」と「育児手当金」とを統合する形で新たに設けられた。
出産一時金 何週以降?
本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
出産一時金 何ヶ月?
出産手当金の支給期間は出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までです。 単体妊娠の場合、出産予定日前の42日間+予定日から実際に出産した日までの4日間+実際に出産した日から56日間分=合計102日間分のうち、会社を休んだ日数分が支給されます。
出産一時金 どのくらいで振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。 もしそれ以上たっても振り込まれない場合は、電話で確認するとよいでしょう。