出産一時金を受け取るための条件 支給対象者となるのは、公的医療保険に加入している被保険者、または公的医療保険に加入している夫の被扶養者です。 対象期間は、妊娠4カ月目(85日目)以降であること(公的医療保険では1カ月28日換算で計算される)。 31 мая 2021 г.
出産育児一時金はいつもらえる?
一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2・3ヵ月後になります。
出産育児一時金 差額申請 いつまで?
出産育児一時金の差額申請は、出産日の翌日から2年以内と期限が決められています。 この期限内に手続きをしないと、出産育児一時金を請求する権利を失ってしまいます。 自分で申請しないと自動的に支払われることはないので、早めに申請をしましょう。
出産手当金の扶養に入るタイミングは?
出産後56日までが出産手当金の対象なので57日目から被扶養者になる手続きをすればよいです。
出産一時金の受け取り方は?
最初に、受取代理申請書を作成します。 医師の証明が必要なので、事前に準備しましょう。 出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。