学校保健安全法施行規則の改正に より、インフルエンザの出席停止期間の 基準が「解熱後2日を経過するまで」か ら「発症した後5日を経過し、かつ、解 熱した後2日(幼児にあっては3日)を経 過するまで」と変わりました。 発症した日からかぞえると、6日間の 出席停止が必要ということになります。
出席停止 いつから?
学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項 インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間 『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』とされています。 出席停止の期間中は、自宅で安静に過ごしましょう。
水疱瘡 出席停止 何日?
全ての発疹が痂皮化すれば登園・登校は構いません。 自然経過で7~ 10 日、抗 ウイルス剤で治療すると約 5 日に短縮します。
はやり目 出席停止 何日?
A感染力がとても強く、学校保健安全法では感染力がなくなるまで出席停止とされています。 目の充血や目ヤニがなくなるまでお休みする必要があります。 つまり10日~2週間位はお休みする可能性があるということです。 よくなったら、医師に登校・登園許可証を書いてもらってください。
インフル 出勤停止 何日?
インフルエンザの出席停止期間 「発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまで」です。 発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要となります。 その後は、解熱した日によって出席停止日が延期され ていきます。 (学校保健安全法に準じる) 【注意事項】 ・出席停止期間中は、家庭で安静に過ごしましょう。