火葬が必要. 死産した胎児(妊娠12週以降の死児)は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき火葬(または埋葬)する .死産とは · 死産の場合の葬儀の流れとは · 火葬が必要 · 死産した赤ちゃんの葬儀や供養.
中絶火葬 いつまで?
遺体を火葬(または埋葬)する際、死後24時間を経過した後でなければ行えないと法律で定められていますが、妊娠24週未満の死産児についてはその限りではないとされています。 反対に妊娠24週以降の死産の場合、火葬前に24時間の安置が必要となってきますので注意しましょう。
中絶 いつから火葬?
妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。
流産 遺骨 どうする?
死産した赤ちゃんの遺骨を埋葬する場合には、市区町村の役所に出生届と死亡届を提出し、火葬許可証を受け、火葬場でその火葬許可証に印鑑を押してもらって、改葬許可証を作成し、そのうえで墓地管理者に提出する必要があります。
中絶 いつから死産?
妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合が対象になります。 これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届は提出できないので、戸籍には何も記載されず残りません。
