【結 論】 父親への認知請求は、原則として父の死後3年以内に限られる。 (最判S57.3.19) 婚姻していない男女の間に生まれた非嫡出子が、嫡出子としての身分を取得するには、子の方から父に認知請求する方法があります。
認知請求 いつまで?
認知はいつでもできますか? 原則として、認知の請求自体に時効はありません。 ただ、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起をすることができませんので、その点注意ください。
子の認知 いつまで?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
強制認知 いつまで?
子の出生後であればいつでも訴えることができますが(胎児の強制認知はできません)、父の死亡から3年を経過すると、訴えを提起できなくなります(同条ただし書)。
未婚 養育費はいつから?
未婚であっても子供の教育費は請求できると言われても、正式に結婚していないから、もらえる額は少ないのではと心配する人もいるでしょう。 しかし、冒頭でも話したように、養育費は親が子供に自分と同水準の生活を維持できるよう支払う費用です。 ですから、結婚していようと未婚であろうと、請求できる金額に変わりはありません。