医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。 したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
風邪薬は何費?
市販薬であっても、風邪薬は医療費控除の対象になります。
目薬は医療費控除の対象になりますか?
眼科での目薬、外科等でのシップ薬は医療費控除の対象となります。 △医療費控除の対象となる場合とならない場合があります。 医師の指示や処方によるものなどは医療費控除の対象となりますが、それ以外の健康増進や病気予防などのために購入するものは対象となりません。
医療費控除の対象は何?
医療用器具の購入やリース費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)は医療費として医療費控除の対象になります。 そのほかにも、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなどの購入費用も対象です。
セルフメディケーション 医療費控除 どちらが得?
セルフメディケーション税制のほうがトクになった 結果を見ると、同じ額の市販薬を購入していたのにもかかわらず、医療費控除では6,000円の減税、セルフメディケーション税制では8,400円の減税と、2,400円も差が出る結果となりました。