養育費は、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。 養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、今までは子が20歳になるときまで支払う必要がありました。 しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。 この変更に伴い養育費は子が18歳になるまで支払えば良いのでしょうか。
扶養の義務はどこまで?
扶養義務者には、原則として直系血族と兄弟姉妹が含まれます(民法第877条第1項)。 このうち直系血族には、父母・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)・子ども・孫・ひ孫などが該当します。 被扶養者との関係性によって、負担する扶養義務の性質が「生活保持義務」、「生活扶助義務」に分かれることは前述のとおりです。
扶養義務者 いつまで?
法的原則として扶養義務は未成熟子に対して生じ、未成熟子とは一般に20歳未満とされています。 しかし、例外もありお互いの合意があれば何歳まで支払い続けても良いことになっているのです。
親を扶養する義務 どこまで?
1、親に対する扶養義務とは 民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。 なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。 直系血族とは、直接的な親子関係でつながっている系統のことです。
養育費 いつまで 誕生日?
養育費とは冒頭でもお伝えしたようにお子さんが自立するまでの間に支払うものなので、お子さんが成人年齢に達する誕生日のある月まで支払うとするのが一般的です。 たとえば、離婚したときにお子さんの年齢が16歳の高校生であった場合は、20歳になる期間までは養育費を支払うとするのがオーソドックスといえます。