認知判決確定後認知の届け出を提出してすぐに養育費を請求すれば、出生時から請求する意思が明確にあったと認定されやすくなります。 また、認知判決前にも養育費を内容証明郵便等で請求しておけば遡って請求できることになると考えられます。 11 окт. 2011 г.
認知請求 いつまで?
認知はいつでもできますか? 原則として、認知の請求自体に時効はありません。 ただ、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起をすることができませんので、その点注意ください。
認知 いつから?
もっとも、認知はいつからいつまで行うことができるのか、という疑問を持つ方もいると思います。 以下では、認知のできる期間について解説していきます。 認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。
胎児認知 いつからできる?
胎児認知をするのに、いつからできるかということに関する規定はありません。 ですから、母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることが可能です。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。