貸金業者に給与の差押えがされると、裁判所経由で自身と自身の勤務先に「差押通知書」が送付されることになります。 これを受けた勤務先は、法的には第三債務者(自身は単に債務者)として取り扱われることになり、 債務者の手取り給与の中から4分の1を債権者(貸金業者のこと)に対して支払う義務を背負うことになります。
給与 差押え どうなる?
給与が差し押さえられると給与の一部を受け取れなくなります。 給与の差し押さえは、強制執行の一つです。 強制執行は、債務名義(裁判の判決)で認められた権利の内容を裁判所によって強制的に実現する手続きです。 差し押さえは、債務者が滞納している借金や税金を回収する手段の一つです。
給料の何割差し押さえになるの?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。
給与 差押え いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
差押え給料いくら?
差押を受ける給与の範囲 差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
