手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。
給料差し押さえ何割まで?
差押を受ける給与の範囲 差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
差押え給料いくら?
(2-1)借金滞納による給与差押えの場合 が差押え対象となります。 例えば、税金等が控除された月収が48万円だった場合、4分の1は12万円ですが、差押えにより差し引かれる金額は、48万から33万円を引いた15万円ということになります。 また、賞与(ボーナス)や退職金も差押え対象となります。
給与差押 いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差押え どうなる?
貸金業者に給与の差押えがされると、裁判所経由で自身と自身の勤務先に「差押通知書」が送付されることになります。 これを受けた勤務先は、法的には第三債務者(自身は単に債務者)として取り扱われることになり、 債務者の手取り給与の中から4分の1を債権者(貸金業者のこと)に対して支払う義務を背負うことになります。