公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。
公正証書 何日かかる?
公証役場で公正証書作成の申し込みをした後、資料の確認、調査、作業などに要する期間は2週間程度です。 早いときには数日間で完了することもありますが、契約の内容が複雑なものや、内容に疑義がある場合などは、さらに日数がかかることになります。
公正証書 養育費 いつ作る?
離婚するときに夫婦で決められる養育費、財産分与などを公正証書に契約として定めるのですから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。 普通には離婚の条件が固まることで、離婚する最終合意ができますので、離婚の届出をする前に公正証書を作成することが多いです。
公正証書費用払うのはどっち?
公正証書の作成費用を、夫婦のどちらかが負担するべきという決まりはありません。 2分の1ずつとすることが多いですが、どちらか一方のみが強く作成を希望している状況であれば、作成したい側が全額負担することも検討すると良いでしょう。
公正証書 いつもらえる?
申し込みした当日中に公正証書が作成されることは現実には珍しく、普通は公証役場での準備を経て、予約日時に本人が再び公証役場へ行って公正証書が完成します。 公証役場での準備にかかる期間は、二週間前後であることが多いですが、各公証役場の混雑状況などによって異なります。
