1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。 21 мая 2020 г.
国民健康保険料を払わないとどうなる?
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告を行い、一定期間を過ぎてから「短期被保険者証」を交付することになります。 また、納期限を過ぎてから1年以上経過しても、特別な事情もなく滞納が続いている場合は、保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。
国民年金保険料 未納 いつまで?
未納したのが2年以内なら追納する 国民年金保険料には支払期限が設けられているが、それを過ぎると絶対に支払えなくなるというわけではない。 2年までならさかのぼって納付できるため、未納分の保険料がある人は、すぐに追納しよう。 なお、過去2年以上継続して未納している場合でも、直近2年分の保険料については追納できる。
国民年金保険料を払わないとどうなる?
国民年金の保険料を2年以上納めないままにしておくと、未納として年金額に反映されないだけではなく受給資格期間にも算入されませんから、将来老齢年金を受給できなくなったり、もしものときに障害年金や遺族年金を受給できなくなってしまう恐れがあります。
国民健康保険料 滞納 いつまで?
納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。 医療費はいったん全額自己負担することになります。 さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。