年収が103万円(基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計)以下であれば、国民健康保険料の控除を受けていなくても所得税はかかりません。 30 июл. 2021 г.
国民健康保険 控除 いつまで?
申告や年末調整で国民健康保険税を社会保険料として申告される場合について 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、該当年の国民健康保険税も控除対象となります。 対象となる納付期間は該当年の1月1日から12月31日です。
健康保険料 控除 いつから?
控除申告できるのはその年の1月1日から12月31日までの間に納付した保険料が対象です。
医療保険 控除 いくらまで?
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8千円です。 3種類とも受けた場合は、最大で所得税12万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 一般生命保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が5万円、住民税が3万5千円です。
国民健康保険料は何控除?
そして国民健康保険は「社会保険料控除」の対象となっており、手続きをすることで所得税と住民税の負担が減少します。 通常、会社員の場合は年末調整のみで控除を受けられますが、年末調整を受けていない方は確定申告の手続きが必要です。