企業が健康保険に未加入だった場合には、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。ただし、以下の者は .離職した翌日から保険料が発生 · 健康保険は日本国民の義務
国民健康保険に入らないとどうなる?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。
国民健康保険 何年も未加入?
未加入期間がある場合、最大で3年間さかのぼって加入期間分を一度に納めていただくことになります。 例えば、令和3年4月1日に加入の届出をしていただいた場合でも、会社を退職した日が令和3年1月31日であれば、国民健康保険の加入日は令和3年2月1日(退職日の翌日)となります。
国民年金に加入しないとどうなる?
国民年金の保険料は、20歳から60歳の40年間納めることになっていますが、納めた期間がこのうち10年に満たないと、将来に国民年金の制度から老齢基礎年金を受け取ることはできません。 かりに保険料を数年間だけ納めたことがあっても、10年未満だと受給資格を得られず、老後の年金をまったく受け取れないのです。
国民健康保険 脱退しないとどうなる?
国民健康保険をやめる手続き(脱退の届出)が必要です。 届出がないと二重に加入している状態となり、保険料の請求も続くことになります。