ただ退職した方が健康保険証を返却し、それを添付したうえで会社が、「被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出していないと、この書類は交付されません。 そうなると退職した方が健康保険証を返却しないと、会社は手続きを進められないため、国民健康保険に加入できなくなります。
国民健康保険遡って何年間?
国民健康保険料の時効は2年なので、退職したのが1年前ならその時点までさかのぼり、全額の保険料を納付しなければなりません。 なお、市町村によっては、国民健康保険「料」ではなく、国民健康保険「税」という制度になっています。 「税」の場合、時効は5年です。
保険証 返す いつまで?
健康保険証は退職日までしか使用できません。 また退職した人やその扶養家族の保険証は、会社(事業主)が協会けんぽや組合健保などに対して5日以内に返却することが定められています。 ですから、退職日までには必ず保険証を会社に返却しましょう。
任意継続 払わないとどうなる?
納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、 被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。 初回分の保険料が納付期日までに納付されないときは、被保険者資格が取り消 しとなります。
健康保険証 返却 なぜ?
資格を喪失したときは必ず健康保険証を返却しましょう。 (70歳から74歳の方は、高齢受給者証も返却してください。) 資格喪失後の健康保険証の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。 このような誤った健康保険証の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。
