過去分を請求できるとき. 離婚するときに夫婦に子どもがあると、養育費の支払い条件を取り決めることが多いですが、なかには何も取り決めずに離婚の届出をしてしまう .
養育費 未払い どうすれば?
養育費の未払いが発生した場合はどのように行動すればよいのか1(1)相手に連絡する2(2)家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」の制度を利用する3(3)「強制執行」の手続きをとる4(4)弁護士に相談する養育費の未払いは諦める必要なし!法改正によりどのように変わっ ...
養育費 未払い いつまで?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 時効 いつから?
民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。 これに対し、離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合、扱いが異なってきます。 確定判決(裁判の「判決」のこと)で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。