養育費の支払いが滞った場合、債務名義があれば、裁判所に強制執行を申立てて、相手方(支払義務者)の財産から養育費を回収することができます。
養育費 強制執行 いつ?
申立から1~3日後に債権差し押さえ命令が出て、その1週間~10日後くらいに債務者に債権差し押さえ命令書が送達されます。 その後、第三債務者と話し合って、支払いを受けるイメージです。 債権差し押さえは、不動産差し押さえや動産差し押さえと異なり、あまり時間がかからない強制執行の方法です。
養育費未払いどうしたらいい?
A. まずは、電話やメールで支払いの催促をしましょう。 上記手段でも問題が解決しない場合は、未払い分を支払うよう記載した文書(催告書)を送付しましょう(この際に内容証明郵便で送ることも検討に値します。)。 これでも応じない場合は、養育費の金額を定める調停を申し立てることを検討しましょう。
養育費 払わない 何%?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費 未払い いつまで?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。