医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
医療費控除 いつまで 国税庁?
この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。 したがって、あなたの場合、平成22年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成23年1月1日から5年間、すなわち平成27年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
医療費控除 誰がやると得?
このように「課税される所得金額」に適用される所得税率が高い方の人が受けた方が税額の軽減額が多くなり得になりますので、一般的に所得が多い人が受けた方が得になると言われています。
医療費控除 領収書 明細書 どっち?
領収書の束を送らなくてよくなりました 平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除を受ける場合の領収書の添付が不要になります。
医療費控除 歯列矯正 どれくらい?
噛み合わせが悪く、機能的な問題を改善するための歯列矯正は医療費控除の対象となります。 1年間に10万円を超えてかかった治療費や通院のための交通費が所得控除の対象となり、収めた税金の一部が戻ってきます。