養育費を払わないことによる最も現実的な不利益は、給料や預金口座、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があるということです。 先ほどご説明した「債務名義」がある場合、親権者はすぐに裁判所へ強制執行を申し立て、支払義務者の財産を差し押さえることができます。 5 сент. 2021 г.
養育費を支払わないとどうなるのか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
親権ないとどうなる?
親権を持たない親にとっては、日常的に子供と会うことができなくなります。 面会交流という場でしか会えなくなるため、この部分についても夫婦でしっかりと話し合っておくことが大切です。 親権を相手方に譲り、さらに面会交流もできないといったことにならないよう、以下の点に注意しておきましょう。
慰謝料を払わなかったらどうなる?
慰謝料は夫婦間の問題ではなく、法律で認められた「不法行為の請求権(民法710条・711条)」です。 原則として、支払わずに済ませることはできません。 どうしても慰謝料を払えず請求を無視し続けてしまった場合、調停または訴訟を経て、法的回収(強制執行・差押え)へと進みます。
裁判で決定養育費いつまで?
いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。 この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。