調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。
養育費 払わない 何%?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費 差し押さえ いつまで?
まとめ 養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。
養育費はいくら差し押さえできる?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
裁判で決定養育費いつまで?
いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。 この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。