70 歳以降も勤務を継続する方の手続き 厚生年金保険に加入している 70 歳未満の被保険者の方で、70 歳以降も勤務を継続する 方は、厚生年金保険の資格を喪失し、”70 歳以上被用者”となります。 資格喪失日は 70 歳に到達した日(誕生日の前日)です。 アルバイトやパート、役員の方も同様です。
厚生年金 70歳 免除 いつから?
厚生年金保険は70歳まで 被保険者資格を喪失するので、厚生年金保険料については、資格喪失日を含む月から徴収が不要となります。 例えば、8月15日が誕生日だとすると、資格を喪失するのは誕生日の前日の8月14日です。 そして、資格喪失日を含めた月である8月分から厚生年金保険料の徴収を終了します。
70歳以上被用者 いつまで?
70歳以上の厚生年金保険について 厚生年金の加入期間は原則70歳までとなり、70歳になった時点で被保険者の資格を失います。 そのため、70歳以上の労働者は、厚生年金保険料の徴収はなく、年金額計算の基礎にもなりません。 しかし、在職老齢年金制度の年金調整の対象となります。
70歳以上被用者該当届 報酬月額 いつの?
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者については、引き続き70歳到達届の提出が必要です。 事業主は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、管轄の事務センター又は年金事務所へ、70歳到達届を提出してください。
厚生年金 資格喪失 いつから?
健康保険・厚生年金の資格喪失日は、被保険者が死亡した場合は死亡した翌日、退職した場合は退職した翌日になります。 転勤した場合は転勤した当日です。