婚姻費用は、夫婦で、双方の資産、収入に応じて分担する義務のあることが法律で定められています。 妻が育児や家事に専念していて勤労収入のないときには、夫側が婚姻費用を全て負担します。 また、夫婦の双方に勤労収入がある場合には、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。
婚姻費用と養育費 どちらが高い?
婚姻費用は、子どもの生活費に加えて夫婦の生活費も分担しますので、一般的に、子どもの生活費の分担だけとなる養育費よりも高くなります。
婚姻費用 いつ払う?
回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。
婚姻費用 養育費 どちらが得?
婚姻費用と養育費を比較したときには、妻(または夫)の生活費を含む婚姻費用の方が金額が大きくなります。 そのため、婚姻費用と養育費のどちらが得かについては、婚姻費用を請求する方が、金額面では有利ということになります。
婚姻費用 請求どこ?
夫婦間での話し合いで条件が整わない場合は、家庭裁判所に対して婚姻費用分担調停を申し立てることになります。 申立先は夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所なので、別居によって遠方に住むことになった場合でも最寄りの家庭裁判所での申し立てが可能です。