婚姻費用分担請求権は、一般債権であり、権利を行使することができることを知ったときから5年経過すると消滅時効が完成し(民法166条1項1号)、時効を援用すれば消滅します(同145条)。
婚姻費用 支払義務 いつから?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
有責配偶者からの離婚請求 何年?
有責性に時効はあるか これに対して、有責配偶者に慰謝料を請求する権利は、離婚の成立から3年、または有責行為が行われた時点から20年で時効にかかります(有責行為自体の慰謝料を請求する権利は、有責行為があったことを知ってから3年)。
婚姻費用はいつまで払うのか?
離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。 また、夫婦関係が修復され、夫婦が同一水準の同居生活を開始した場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
有責配偶者 いつから?
生死が3年以上不明とは、配偶者が音信不通で生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続する場合のことを言います。 残された配偶者が離婚の請求ができ、行方不明になっている配偶者は、便宜上、有責配偶者扱いになります。