婚姻費用について夫婦間の協議(話し合い)で決めた場合であっても、合意書を公正証書のかたちで残しておけば債務名義となるため、強制執行を申し立てることができます。 ただし、その際には必ず公正証書に強制執行認諾文言を付しておく必要があります。
婚姻費用 審判 何 回目?
婚姻費用分担審判は、裁判官が審判できると判断するまで審問期日が続きます。 1~2回程度の審問を受けることが一般的です。
いつから婚姻費用扱いになるのか?
婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から認められる、というのが、現在の裁判所の一般的な考え方です。
強制執行費用 誰が 払う?
この点について、強制執行の費用は債務者の負担とされています(民事執行法42条)。 従って、裁判所費用は最終的に債務者に請求することができます。
婚姻費用が払えないとどうなるの?
婚姻費用分担調停や審判で分担額が決められた場合、取り決め通りに支払いを行わないと、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」が出され、指示に従わないことで10万円以下の過料に処されることがあります。 なお、婚姻費用分担調停を無断で欠席した場合、原則として申立人の意見をもとに裁判所が判断し、審判が下ります。