裁判に関する弁護士費用の目安は、500万円請求して回収できた場合には100万円弱というところです。 500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。
強制執行費用 誰が 払う?
この点について、強制執行の費用は債務者の負担とされています(民事執行法42条)。 従って、裁判所費用は最終的に債務者に請求することができます。
強制執行されるとどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。
差押え いくらから?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
強制執行 何ができる?
相手の土地,建物等の不動産や自動車を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。 相手の給料,賃金,預金等を差し押さえて,それを雇主,賃借人,銀行等から取り立てて債権回収に充てる。 相手の家財道具,商品類,貴金属等を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。